保育士って本当に産休・育休取れるの?
働く女性にとって「産休・育休」が取れるかどうかは、大切な問題ですよね。
保育業界は女性保育士が多いので、産休・育休の取得実績があるのか、実際に取得した後復帰はどのような形になるのかなど気になる点が多くあります。
今回は保育士の産休・育休について、わかりやすく解説していきます。
そもそも産休と育休とは?
保育士として働き、将来的に産休・育休を取得したいと考えた時「本当に取れるのだろうか?」と不安になりますよね。
まず初めに、産休と育休の制度について解説していきます。
・産休とは?
産休とは「産前産後休業」の略で、産前休暇と産後休暇を合わせたものを指します。
「産前休暇」は、出産予定日の6週間前(双子や多胎児妊娠の場合は14週間前)から出産までの間に取れる休暇です。
事前に職場に申請して取得することができますが、本人の希望で「取得しない」という選択も可能です。
「産後休暇」は、出産から産後8週間までに取れる休みのことです。取得の有無を自分で決められる産前休暇とは違い、産後休暇は法律によって働くことを禁じられています。
・育休とは?
育休とは「育児休業」の略で、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間の休みを指し、育児に専念することができます。
近年では「育休延長」という言葉もよく聞くようになりました。原則として子どもが1歳になるまでの休みとなっていますが、保育園に入園できないなどの理由で職場と話し合い、育休を延長する場合もあります。
また、育休は条件を満たしていれば男性女性問わず取得可能です。
保育士でも産休・育休はとれる?
産休と育休の制度を理解した上で、保育士として働きながら取得可能なのか気になりますよね。
結論からすると基本的に「産休・育休は取得可能」といえます。
・産休の取得は「義務」である
産前休暇の取得に関しては本人が選択することができますが、産後休暇は法律で取得することを義務づけられているので取得可能です。
妊娠、出産を理由に解雇したり解雇をにおわすような言動は違反とされています。
・育休の取得は条件を満たしていれば可能
育休に関しては、雇用形態で取得可能になる条件が違ってきます。
【正社員の場合】
・同一事業主で1年以上勤務している
・1週間に3日以上勤務している
【契約社員、パート、派遣社員など】
・同一事業主で1年以上働いている(日々雇用される者を除く)
・1週間に3日以上勤務している
・子どもが1歳6ヶ月になるまでに、契約期間が満了することが明らかでない
・契約が更新される場合は、更新後の契約期間が子どもが1歳6ヶ月になるまでに満了することが明らかでない
自分は育休取得の条件に当てはまっているか、職場としっかり確認しておく必要があります。
・就職の際に、産休育休取得実績があるか確認する
保育士として働く中で、将来的に出産して子育てをしたいと考えたいる方は、就職活動や転職活動の際に「産休育休の取得実績の有無」をチェックすると良いでしょう。
女性が多い保育業界では、求人募集の欄に産休育休に関してなんらかの記載がされているところが多いです。取得実績があれば、以前にも取得していた人がいるということなので、いざという時に話しやすいですよね。
産休育休後の復帰はいつ?
保育士の産休育休の復帰時期は、最短で産後8週間後(状況によっては6週間でも可)、最長で育休終了の時期となります。
産後8週間から1年の間に、いつ復帰するのか職場との話し合いが大切になってきますよ。
・復帰後の勤務スタイルを再確認する
育児をしていると仕事との両立が難しく、産前と同じような働き方ができない人も多いです。復帰後はフルタイムで働くのか、時短勤務にするのか、担任を持つのか、補助に回るのかなど勤務スタイルを職場としっかり話し合いましょう。
まとめ
保育士の産休育休に関してのお話をしてきました。
どのような職業であれ、産休と育休は取得することができます。保育業界では、職場の雰囲気や保育士不足によって産休育休を取らずに退職する人も多いため、どのような形が自分にとって最適なのか職場と話し合いが必要になるでしょう。
産休育休を取得する権利はしっかりあるので、今後の参考にしてみてくださいね。